慰謝料・休業補償について
被害者の保護を目的としている為、本来は保険の契約者である加害者が保険金の請求を行いますが、被害者側も自賠責保険に対して請求することが出来ます。
慰謝料
交通事故にあったことによって起こる症状に対しての補償金になります。
傷害事故で1日あたり4,200円が支払われ、症状が改善されるまでの日数、通院回数によって支払われる金額が変わります。
休業補償
仕事の有無にかかわらず、1日あたり5,700円が支払われます。
有職者の場合、状況によっては、これ以上の補償金が支払われることもあります。
その他、通院にかかった交通費や治療費についても、被害者の方は実質0円で症状が改善されるまで治療を受けることが出来ます。
※初診の方は予約制となっておりますので、お電話にてご予約をおねがいします